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建物(アパート)等の契約終了時の借り主(借家人)の原状回復義務 [消費者被害]

建物(アパート)等の契約終了時の借り主(借家人)の原状回復義務について
2020年4月1日に施行された改正民法では、「賃借人は賃借物を受け取った後に生じた損傷について、原状回復義務を負うが、通常損耗や経年変化については原状回復義務を負わない」と明記されました。
原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化してます。
賃借人が原状回復義務を負う範囲は、故意や不注意、または手入れ不足等で汚したり、壊したりした部分の修繕費用だということが明確化されたのです。特にタバコのヤニや臭い、ペットがつけた柱のキズ等は通常損耗・経年変化に当たらないとされています。

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html


ところが、最近の賃貸借契約書では、上記の通り、本来借家人の義務でないことも契約書に記載されば、有効とされ借家人の負担とされることが多いです。。
たとえば、鍵の交換費用。 鍵交換費用を実費、更に取付費用を上乗せした金額を賃借人負担とすることも、鍵交換費用の金額が相応の範囲であれば、賃借人にとって一方的に不利なものとはいえず、消費者契約法に反することはない。とされます。

そこで、
①アドバイス
賃貸借契約締結時にどんな費用が上乗せされているのかよく確認し、本来負担義務の無いものが多く負担となるような契約はしなういほうが良いでしょう。
ただ多くの方は、退去後に仲介業者から、文書やメールで請求されて初めて契約書の内容に気付くこと多いようです。というか、契約書も破棄してしまったりしてろことも多いと思います。
②よくある質問と答え。
 借家を退去した後に鍵交換費用、クリーニング等の費用請求書が来た、どう対応すればいいか。
 これも、契約書に記載のあることであれば、原則有効な請求です。
従って支払い義務があります。

 請求書を放っておいて、裁判を起こされたという話はまだ聞いたことはありませんが。
契約書にある以上有効な請求ですので、放置することは弁護士的にはお勧めできません。

 
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