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建物(アパート)等の契約終了時の借り主(借家人)の原状回復義務 [消費者被害]

建物(アパート)等の契約終了時の借り主(借家人)の原状回復義務について
2020年4月1日に施行された改正民法では、「賃借人は賃借物を受け取った後に生じた損傷について、原状回復義務を負うが、通常損耗や経年変化については原状回復義務を負わない」と明記されました。
原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化してます。
賃借人が原状回復義務を負う範囲は、故意や不注意、または手入れ不足等で汚したり、壊したりした部分の修繕費用だということが明確化されたのです。特にタバコのヤニや臭い、ペットがつけた柱のキズ等は通常損耗・経年変化に当たらないとされています。

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html


ところが、最近の賃貸借契約書では、上記の通り、本来借家人の義務でないことも契約書に記載されば、有効とされ借家人の負担とされることが多いです。。
たとえば、鍵の交換費用。 鍵交換費用を実費、更に取付費用を上乗せした金額を賃借人負担とすることも、鍵交換費用の金額が相応の範囲であれば、賃借人にとって一方的に不利なものとはいえず、消費者契約法に反することはない。とされます。

そこで、
①アドバイス
賃貸借契約締結時にどんな費用が上乗せされているのかよく確認し、本来負担義務の無いものが多く負担となるような契約はしなういほうが良いでしょう。
ただ多くの方は、退去後に仲介業者から、文書やメールで請求されて初めて契約書の内容に気付くこと多いようです。というか、契約書も破棄してしまったりしてろことも多いと思います。
②よくある質問と答え。
 借家を退去した後に鍵交換費用、クリーニング等の費用請求書が来た、どう対応すればいいか。
 これも、契約書に記載のあることであれば、原則有効な請求です。
従って支払い義務があります。

 請求書を放っておいて、裁判を起こされたという話はまだ聞いたことはありませんが。
契約書にある以上有効な請求ですので、放置することは弁護士的にはお勧めできません。

 
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おしがみ事件新規提訴あり。 [消費者被害]

佐賀県の西日本新聞販売店元経営者を原告として5718万円(弁護士費用を含む)の押し紙仕入代金の返還を求める裁判を11月11日に福岡地方裁判所に提訴したとのこと。
報道したのは弁護士ドットコム位でしょうか。
ま、勝訴判決も確定したことだし、今後も提訴あるかも、というより、新聞社はこんなこと止めてほしいですね。
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大阪 北新地 放火 テロ 容疑者宅に京アニ事件記事 再発は防げるか? [社会]

大阪キタ新地の放火事件の「容疑者宅に京アニ事件記事」との朝日新聞の一面記事があった。
ま、犯人は真似た犯行をしたということだろう。ガソリンを買って、現場でまいたという点は同じだ。
しかも、多数の一酸化炭素中毒の死者が出たことも同じ。被害者の方には何の罪もなく、ご冥福を祈るばかりだ。
ただ、良く聞かれのは、こういう事件に巻き込まれないようにするにはどうしたら良いか、ということだが、防ぎようがない、としか言い様が無い。
これで思い出すのが、アメリカの9.11の同時多発テロの犯人宅に地下鉄サリン事件の記事があったということ。同じような現象か?
地下鉄サリン事件の当時、私は事務所でスタッフと一緒に昼食を取っていて、テレビを見て思わず「オウムがやっちゃった」と叫んで周囲がびっくりしていた。私は、横浜の坂本弁護士事件に取りくみ、オウムの事件をやっていて、直感的にこんなことをやるのはオウムだと思ったからそう叫んだのだ。
この地下鉄サリン事件以前に、オウムの危険性を訴えていた弁護士がいたが、全く無視されていた。
オウム被害者の会の代表の永岡さんも、オウムから毒ガス攻撃を受けたのだが、警察には自作自演とみなされていた。
9.11も最近の報道によれば、事前に情報があったそうだが。
こういう大規模なテロでさえ、予測、予防はむつかしい。
この北新地の放火、京アニの事件の予防などさらにむつかいい。
ただ、ここでは別のこと、原発のテロの可能性を述べたい。
原発は、電源を絶てば爆発するのは、福島第一原発の事故で判ったこと。
電源関連の設備を、ドローンなどを使って攻撃すれば容易に事故がおこるのでは無いかと危惧しているし、訴えもしているが、それに対する原発の備えは十分なのかと疑問に思うが、これも事件がおこって見ないと判らないのか。恐ろしい話だが。
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東京ミネルヴァ責任追及はきっちりと

東京ミネルヴァの破産管財人が、事務所を実質的に運営していたとされる広告会社側に約115億円の返還を求めたことを明らかにしたそうだ。
金額が大きい、のはともかく、
以前から述べているように、このような高額の支払いは、被害者(不当利得返還の依頼者)へ返すべきお金が流れているのであって、そのことは事務所に所属していた弁護士も皆知っていたはずだ。しかも、弁護士らが貰っていた報酬も、そのようなお金であることを判っていたはずだ。しかも、ニュースによれば、破産以前に億単位のお金を持ちだして別の事務所をつくろうとしたようだ。
弁護士も責任を負うべき。また、横領、背任であり、刑事責任も問題になる。

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☆☆☆伊豆の土石流 人災ですね、熱海現場、左には宅地、右には太陽光 [社会]

☆☆☆伊豆の土石流 人災ですね、熱海現場、左には宅地、右には太陽光。崩れた10万立米のうち、半分は産廃土砂。山の木を刈れば、崩れやすくなる。保水力も弱まる。そこに大量の土砂を捨てれば、やがて崩れるのはあたりまえ。 隣接する太陽光発電パネルのところからも水が流れて来たかも。 今後、この太陽光パネルや反対側の宅地が土石流の原因にならないように、補強が必要でしょうね。
  発生源に5・4万立方メートルの盛り土、崩れたか 熱海土石流
https://www.sankei.com/article/20210704-3U5U4JM24VLSDJOWDQ2ZK5OU5Q/

岩盤から根こそぎ崩落 土砂10万立方メートル、深層崩壊か 熱海土石流
https://www.sankei.com/article/20210704-BYZNNEB5NJNR7MOKXLDIMA54XI/photo/2LRAR4HBRVMUTJ2IBI42SXZMWM/


↓このページが判りやすいか。太陽光発電が周辺に2か所あるみたいですね。
熱海市伊豆山土石流発生地を特定発生!熱海市伊豆山の盛り土の場所はどこ?

https://tadatabilife.hatenablog.com/entry/2021/07/05/120501

 10年位前に開発行為があり、その時の盛り土が流出、とのことだが、開発を名目にした残土処分に過ぎないのでは?土石流の起点付近、開発行為の盛り土ほとんど崩落か被害を甚大化させたと推定
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210704-OYT1T50236/




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USB預託商法 [消費者被害]

またまた大事件。全国で少なくとも674億円を集金したとか。
ポンジスキームにすぎないのに(貰ったお金から利息を払う)
被害回収できるのか?法律が変わって、犯罪収益の没収可能になったはずだが。適用があるのか?
 「販売預託商法は、事業者が販売した商品を顧客から預かり第三者に貸すなどして得た運用益を配当すると約束して消費者から多額の金を集める商法。豊田商事事件や安愚楽牧場事件、ジャパンライフ事件など大規模な消費者被害を繰り返してきた。」(朝日の記事から)とされるが、
なくならないよね。

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家を売って相手から借りるという広告に注意 [消費者被害]

昨年6月22日にも書いたが、実際の例を聞いた。
家を250万円で売り、買い戻すには500万円とか。
家賃は月5万円だ。
もしこれを貸し付けと考えたら、暴利だ。
まさに「売り値は安い」「賃料高い」「買戻そうとすると高い」
という悪条件が揃っている。
高齢者の場合には、抵当権を付けて融資を受けるというのは困難なのかも知れないが。
安値で売るのはやめたほうが良いと思う。




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楽天モバイル iPhone最新機種を不正購入の被害 [消費者被害]

荷受け代行の手口にも用いられているのかもしれないが。
記事にあるように、携帯電話の購入に、身分証明書すらいらないし、別人のクレジットカードで買えるというのはおかしいのではないか。本人確認が出来ていない。契約は無効といえる。

「端末の購入には利用者が持つIDやパスワード、それにクレジットカードの番号などの入力が必要ですが、IDとカードの名義が一致していなくても買うことができる仕組みになっているということで、利用者が身に覚えがないのに何台も購入したようになっていたケースもある。」



NHK
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210510/k10013022311000.html
朝日新聞
https://www.asahi.com/articles/ASP5B6HXRP5BULFA03P.html
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佐賀新聞「押し紙」で元販売店主と和解

弁護士ドットコムしか出ていないようで??
https://www.bengo4.com/c_18/n_12176/

一般紙も報道すればいいのに??
こういう事件もあったので、少しは被害相談が減ってるとの話も聞きますが。
昔のままの新聞社もあるとか。
被害相談があれば、応じますよ!
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ミネルヴァの被害は防げた

投稿がおそくなりましたが、以下の記事にもあるように、この問題の本質は、弁護士(事務所)を使って金儲けをしようとする業者が悪い。そんなのに使われる弁護士も悪いが。
そんな業者の存在など、とっくの昔に判っていたはず。記事にもあるが弁護士会が取り組んでいたら防げた被害だ。児嶋氏の存在、松永弁護士の事件のことなど、有名な話である、私も以前消費者法ニュースにもこの問題を書いたことがある。
弁護士会を訴えたほうが良いと言いたい!
東京ミネルヴァ法律事務所破産の裏側 武富士の社員が支配か 法外な広告料の原資は
https://biz-journal.jp/2020/08/post_174488.html
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