SSブログ

USB預託商法 [消費者被害]

またまた大事件。全国で少なくとも674億円を集金したとか。
ポンジスキームにすぎないのに(貰ったお金から利息を払う)
被害回収できるのか?法律が変わって、犯罪収益の没収可能になったはずだが。適用があるのか?
 「販売預託商法は、事業者が販売した商品を顧客から預かり第三者に貸すなどして得た運用益を配当すると約束して消費者から多額の金を集める商法。豊田商事事件や安愚楽牧場事件、ジャパンライフ事件など大規模な消費者被害を繰り返してきた。」(朝日の記事から)とされるが、
なくならないよね。

nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。