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楽天カード利用のお知らせに注意!

以前から、宅配便からのメールを装って、添付ファイルを開くとウィルスに汚染される、というメールが来ていた。私も引っかかりそうになりましたが。
最近、appleやマイクロソフトを装ったメールもあるが、一番気になるのは楽天からのメール。利用のお知らせとかが来るが、アドレスも本物らしくなってる。
楽天本体からの警告メールも来るようだが、区別ができなかったりして。
テレビで広告の代わりに注意喚起することくらいしてほしい。
以下、一部を紹介するが,楽天本物につながったり、変なサイトにつながったりします。
ま、クリックすること自体やめましょう。



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発行元 楽天カード株式会社
https://www.rakuten-card.co.jp/
Rakuten Card Co., Ltd.




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あらまびっくり!原発で噴火災害リスクを考慮しないでいいだって??

1 規制委員会が良いということで方針転換?
 3月7日原子力規制委員会は、「巨大噴火によるリスクは、社会通念上容認される水準であると判断できる」すなわち、火山の巨大噴火を「低頻度な事象」と位置付け、巨大噴火に伴う原子力災害のリスクは「社会通念上容認される水準」としました。
 伊方原発の差し止めを命じた広島高裁の判断を無意味にするもので、明らかに誤っています。
裁判対策でしょうか。即ち、何かが「おかしい」と言われたら、直す(改善、対策する)のが当たり前。ところが、規制委員会は、おかしくないことに変えてしまった。自分の言ってきたこととも矛盾する。こんなこと、一般社会では絶対通用しない。小学生の道徳の教科書も読んでないのかと言いたいのですが、ことは原発の安全対策の問題であり、見過ごすことはできません。「赤信号を渡ったから違反だ」と言われて、「赤信号を全部青に変えたから、問題は無い」と言うに等しい暴挙です。赤信号を無くしたら、暴走が起こって事故が多発するだけです。規制をする、ルールを定めるのは、事故を防ぐためです。その点が全く忘れられています。
広島高裁も認めるように、火山噴火は予測できないというのが火山学者の見解であり、巨大噴火リスクを根拠もなく無視するのは、「世界一の安全基準」とはほど遠く、一方的に安全基準を後退させるもので許されないことです。
 以前、災害対策に、福島第一原発同様の免震棟を作ると言いながら撤回しました(このことは川内原発でも同様ですが)。これ以上に困ったものですね。
2 広島高裁が、伊方原発の運転差し止めを命じました。
 昨年12月13日、広島高裁が、伊方原発3号機の運転停止を命じる仮処分決定を言い渡しました。
3 差し止めの理由は、破局的噴火の可能性が否定できないということ。
規制委員会の火山影響評価ガイド(以下、火山ガイドと言います)には、「原子力発電所の運用期間中に火山活動が想定され、それによる設計対応不可能な火山事象が原子力発電所に影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価できない場合には、原子力発電所の立地は不適と考えられる」とあります。この規定を前提に、広島高裁は、伊方原発から約130キロ離れた阿蘇山について「四電の地質調査やシミュレーションでは、過去最大の約9万年前の噴火で火砕流が原発敷地の場所に到達した可能性が十分小さいとは評価できない」などと述べ、原発の立地として不適と断じました。きわめて単純な理屈です。
 このような判断の前提には、もちろん、噴火はいつ起こるかわからないとすることがあり、決定文には多くの火山学者の論文が引用されてます。
4 さらに、広島高裁は、阿蘇山の噴火に伴う噴石や火山灰などの降下物についても、四 国電力が想定した九重山(大分県)噴火の「2倍近くになる」と説明。「伊方原発から見て阿蘇山が九重山より遠方に位置することを考慮しても、四電の降下物の厚さや大気中濃度の想定は過小」と判断。「住民らの生命身体に対する具体的危険が推定される」と述べました。
5 ところが、今回、規制委員会は、このような火山噴火対策は不要と言ってしまったのです。
規制委員会は「現在の火山学の知見に照らし合わせて考えた場合には運用期間中に巨大噴火が発生する可能性が全くないとは言い切れないものの、これを想定した法規制や防災対策が原子力安全規制以外の分野においては行 われていない。したがって、巨大噴火によるリスクは、社会通念上容認される水準であると判断できる。」と言ってますが、これは誤りです
規制委員会はその理由として「現在の火山学の知見に照らし合わせて考えた場合には運用期間中に巨大噴火が発生する可能性が全くないとは言い切れないものの、これを想定した法規制や防災対策が原子力安全規制以外の分野においては行 われていない。したがって、巨大噴火によるリスクは、社会通念上容認される水準であると判断できる。」と言ってますが、これは誤りです。
原発災害による被害は、自然災害を大きく超えるものです。福島が良い例でしょう。
 「原子力以外の分野では、巨大噴火を想定した法規制や防災対策が行われていない」というが、火山の噴火が原因となる大規模な二次災害を引き起こす危険性のあるものが、原発以外には考えられないのだから当然である。福島がそうであるように、原発事故は自然災害の被害そのものに追い打ちをかける、いやそれを遙かに超えるとんでもない大災害(放射能汚染、回復不能の現場等)をもたらすのです。規制委員会の言う、「したがって、(一般に)巨大噴火によるリスクは、社会通念上容認される水準であると判断できる。」としても、原発事故については、巨大噴火による<原発事故による大災害の>のリスクは、「社会通念上容認される水準であると判断できる。」ものではありません。
しかも、規制委員会は更に、巨大噴火(専門的にはVIE7レベル)のみならず、VIE6レベルのものも(より小規模だが火山灰は降って来る)対応しないと言ってます。
6 以前の規制委員会や、政府の見解とも矛盾する。絶対にあってはならないことです。
 もともと、規制委員会は、巨大噴火に対し、事前に予測して、対応すると言い、噴火の兆候など何らかの異常が原発周囲で検知された場合に原子炉停止を事業者に求めることを含め、「空振りも覚悟の上で処置を講ずる」とする方針でした。安倍総理も「桜島を含む周辺の火山で今般、御嶽山で発生したよりもはるかに大きい規模の噴火が起こることを前提に、原子炉の安全性が損なわれないことを確認するなど、(川内原発の)再稼働に求められる安全性は確保されている」「いかなる事情よりも安全性を最優先させ、世界で最も厳しいレベルの規制基準に適合した」と強調していた。今回の「巨大噴火での災害リスク容認」の事実は、そのような過去の見解を「改ざん」するもので、到底認められません。
3月7日の読売新聞の記事によれば、「その根拠として規制庁は、原子力以外の分野では、巨大噴火を想定した法規制や防災対策が行われていないことをあげた。これに対し、東京大学地震研究所の中田節也教授(火山学)は、「国が率先して法規制や防災体制を考えるべきなのに、全く反対のことを言っている」と批判した。」とある通りです。
危険な原発だから、事故が起これば被害が甚大だから、それに備えなければならない訳です。他が想定していなくても、確率が小さい災害でも「万が一にも事故を起こしてはならない」のです。1万年に1回の噴火に備える、と規制委員会は言っていたのです。規制委員会は、活断層は10万年以上前のを警戒しているでしょう。
喜界カルデラが7600年前に噴火して南九州を破滅に追い込んだのは既知の事実です。阿蘇山では、30万年前から9万年前までの間に、4回も巨大なカルデラ噴火が発生しています。予測できるかどうか、ということと、対策をすべきかどうかは別問題です。予測できないから、可能性が低いからと言って対策をしないで良いことにはなりませんね。
そもそも、地球上の地上の0.3%の国土に巨大地震発生、火山の10%程度が集中する
日本に原発を作ること自体が不適切=立地不適なのですが。


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